「自首」と「出頭」の違い/減刑の可能性があるのはどちら?

自分の罪をみずから名乗り出る「自首」と「出頭」は混同されて使われがちですがその違いはシンプルです。

名乗り出たその時に、犯人が誰なのか分かっているか、まだ分かっていないのか。そのタイミングによって違いを区別します。

  • 【自首】犯罪そのものが発覚していない段階で捜査機関に名乗り出る場合
  • 【自首】犯人が誰なのか分かっていない段階で捜査機関に名乗り出る場合
  • 【出頭】犯人が誰なのか分かっている段階で捜査機関に名乗り出る場合

ただし減刑の可能性もある法律上の「自首」が成立するためには様々な要件があります。このページでは「自首」の要件と、「自首」と「出頭」の違いを解説しています。

なお、このページで得られる「自首」と「出頭」の違いに関する情報は刑事ドラマなどで「自首」と「出頭」を区別できる程度のものです。

確実な情報が必要な方は、この分野に強い弁護士の先生に相談してください。

「自首」と「出頭」の違いを解説

【自首】犯人が誰なのか分かっていない段階で捜査機関に名乗り出る場合

犯罪そのものが発覚していない段階、または犯罪は発覚しているが犯人が誰なのか分かっていない段階で捜査機関に名乗る出る場合を「自首」と言います。

ただし軽減される可能性もある法律上の「自首」の要件は刑法42条に規定されており、要件を満たさなければ「自首」は成立せず減刑の可能性も小さくなるか失われます。

(自首等)
第四十二条  罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
出典:刑法42条

刑法42条で規定されている「自首」が成立するには、以下の四つの要件が揃っていることが必要です。

【1】捜査機関に発覚する前であること

犯罪そのものが捜査機関に発覚していないこと。また犯罪は発覚しているものの、捜査機関が犯人を特定していないタイミングである必要があります。

自分の罪を名乗り出た人が捜査機関は犯人を特定していないと思い込んでいたとしても、その時点で容疑をかけられていれば「自首」の要件を満たすことはできません。

【2】捜査機関に申告していること

ここで言う捜査機関とは司法警察員と検察官です。司法警察員とは、捜査に関して巡査には認められていない特別の権限を付与された司法警察職員を意味します。

巡査、いわゆる「おまわりさん」には自主を受理する権限はありません。しかし、巡査の報告が司法警察員に届けば、結果として「自主」の要件の一つを満たすことになります。

【3】捜査機関に自己の罰則・処分を求めていること

自らの罪を捜査機関に名乗り出た際に、犯した罪への罰則・処分を求め反省の意思が明確であることも必要です。

犯罪のすべてを告げず一部を隠蔽したり、刑事責任を認めず罰則・処分を拒絶する場合には「自首」とは認められません。

【4】自発的に犯罪事実を申告していること

罪を犯した本人が自らの意思で犯罪事実を申告しなければ「自首」とはみなされません。身内が犯罪を察知しその身内に促されて申告した場合、身内による告発とみなされます。

また、職務質問を受けて自白した場合「自首」にはなりませんが、未発覚の別件の罪を申告した場合には「自首」とみなされる可能性があります。

【出頭】犯人が誰なのか分かっている段階で捜査機関に名乗り出る場合

「自首」に対しての「出頭」は、犯人が誰なのかが発覚した後に捜査機関に自分の罪を名乗り出る場合を言います。

また、犯人発覚前の捜査機関への申告であっても上に述べたような「自首」の要件を満たさなければ、それは「自首」ではなく「出頭」とみなされます。

以上が「自首」に対しての「出頭」の意味ですが、「出頭」という言葉そのものにはより広い意味があり、役所・裁判所などの呼び出しに応じて出向くことも「出頭」です。

「自首」と「出頭」の違い、まとめ

「自首」と「出頭」の違い、おわかりいただけましたでしょうか。このページの最後にもう一度、「自首」と「出頭」の違いを区別するポイントをまとめておきます。

  • 【自首】犯罪そのものが発覚していない段階で捜査機関に名乗り出る場合
  • 【自首】犯人が誰なのか分かっていない段階で捜査機関に名乗り出る場合
  • 【出頭】犯人が誰なのか分かっている段階で捜査機関に名乗り出る場合
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