「逮捕」「検挙」「摘発」は犯罪のニュースや刑事ドラマなどでよく耳にしますが、誰が、誰に対してどのような行動を取るのかという点で違いがあります。その違いを簡単にまとめると以下のようになります。
誰が | 誰に対して | どのような行動を取る | |
逮捕 | 警察や検察などの捜査機関が | 犯罪者や犯罪の疑いのある人の | 身体や行動の自由を拘束する |
検挙 | 犯罪の疑いのある人を | 特定したり、関係所管に連行したりする | |
摘発 | 警察や検察などの捜査機関や一般人が | 隠している悪事やそれを行っている人を | 暴いて公表すること |
このページでは「逮捕」「検挙」「摘発」の違いについて、詳しい意味と具体的な使い方とともにわかりやすく解説しています。
「逮捕」「検挙」「摘発」の意味と例文
まず、「逮捕」「検挙」「摘発」の辞書での意味を確認しておきましょう。
【逮捕】
〔法律〕警察が、犯人または犯罪を犯した疑いのある人をとらえること。【検挙】
犯罪事実を取り調べるため、警察権によって容疑者を警察署へつれていくこと。【検挙】
悪事をあばいて公にすること。出典:『学研国語大辞典』
少しずつ意味に違いがあることはわかりますが、明確な違いまではわかりません。以下でより詳しい意味や例文を見ながらそれぞれの違いを確認していきましょう。
「逮捕」の意味と使い方
「逮捕」は、警察や検察などの捜査機関が犯人または被疑者(犯罪の疑いのある人)の身体や行動の自由を拘束することです。
「逮捕」のポイントは「拘束」です。「逮捕」は、犯人や被疑者が証拠を隠したり逃げたりすることを防ぐために留置場などに連れて行き、行動の自由を拘束することです。
ここで気を付けたいのは、「逮捕」された人のすべてが犯罪者ではないということです。「逮捕」の対象には、犯人=犯罪行為をした人だけではなく、被疑者=犯罪の疑いのある人も含まれます。犯罪の疑いが晴れれば犯人ではないので、「逮捕」イコール「犯罪者」ではないのです。
では、「逮捕」の例文をいくつか見てみましょう。
・詐欺容疑で逮捕、起訴され、懲役2年が確定している。
・予期せぬ逮捕で罪に問われたが、裁判で無罪が確定した。
なお、「逮捕」は刑事訴訟法という法律で定義された用語です。「逮捕」は法律の下で行われる行為なので、通常は裁判所が発行した「逮捕状」が必要になります。ただし、犯罪を行っている最中か、犯罪を行った直後に捕まえる「現行犯逮捕」には必要ありません。
「検挙」の意味と使い方
「検挙」は、捜査機関が被疑者を突き止めて特定すること、また、被疑者を警察などに連行することです。
「検挙」は、被疑者の特定から警察への連行、つまり「逮捕」までの広い範囲で使われます。これは、「検挙」の意味が法律で定義された言葉ではないためです。
例文を見てみましょう。
・一人の犯人の自白から、他の関与者を芋づる式に検挙できるだろう。
・その年に検挙された密入国者は396人だった。
一つ目の例文は、事件に関係する人を次々と突き止めて特定することができるという意味で「検挙」が使われています。一方で二つ目の例文では、「獄中生活」をすることになっているので、「逮捕」と同じような意味で使われています。また、三つ目の例文は、特定しただけなのか逮捕までしたのかなど詳しい状態はわかりません。
「検挙」の意味はわかりにくいと思うかもしれませんが、むしろこれが「検挙」の特徴だとも言えます。
事件の被疑者が特定され、逮捕されるまでには様々な手続きや段階がありますし、特定されたからといって逮捕されない場合もあります。このような複雑な状況も「検挙」という言葉を使うことで、ざっくりとシンプルに伝えられるということです。
「摘発」の意味と使い方
「摘発」は、隠されている悪事などを暴いて公表することです。
「摘発」のポイントは「公表」です。逮捕されたかどうかに関わらず、世の中に知られるようにすることです。ただし、必ずしも被疑者の名前が公表されるわけではありません。
「摘発」は法律用語ではないので、一般の人が犯罪事実を公表する場合にも使うことができます。
例文を見てみましょう。
・違法営業のバーが摘発され、店主が逮捕された。
・男は事実を証言して、会社の不正を摘発しようとしていた。
「摘発」は、二つ目や三つ目の例文のように、人物だけでなく店や悪事そのものに対して使うこともできます。
「逮捕」「検挙」「摘発」の違い、まとめ
「逮捕」「検挙」「摘発」の違いと正しい使い分け方、このページの解説でおわかりいただけましたでしょうか。最後にもう一度、正しい使い分けのポイントを以下に記します。頭の中の整理にお役立てください。
誰が | 誰に対して | どのような行動を取る | |
逮捕 | 警察や検察などの捜査機関が | 犯罪者や犯罪の疑いのある人の | 身体や行動の自由を拘束する |
検挙 | 犯罪の疑いのある人を | 特定したり、関係所管に連行したりする | |
摘発 | 警察や検察などの捜査機関や一般人が | 隠している悪事やそれを行っている人を | 暴いて公表すること |