「容疑者」「被疑者」「被告人」の意味と違い

「容疑者」「被疑者」「被告人」は、罪の疑いがかかっていますが、まだ罪が確定していない人を表す言葉で、以下のような意味があります。

  • 【容疑者】被疑者の通称
  • 【被疑者】犯罪の疑いを受けて捜査中だが、まだ起訴されていない人
  • 【被告人】刑事事件で起訴中だが、まだ罪が確定していない人

このページでは、「容疑者」「被疑者」「被告人」の意味の違いについて、詳しく解説していきます。

【容疑者 被疑者 被告人】の意味と違い

【容疑者 被疑者 被告人】の意味

まずは、それぞれの言葉の意味を解説します。

【容疑者】(ようぎしゃ)
被疑者の通称

【被疑者】(ひぎしゃ)
犯罪の疑いを受けて捜査中で、まだ起訴されていない者。

【被告人】(ひこくにん)
刑事事件で起訴されたが、裁判の確定していない者。

出典:三省堂「新明解国語辞典第六版」より抜粋

尚、被疑者の中には刑事事件以外(民事、行政事件)で犯罪の疑いを受けている人も含まれます。民事、行政事件で起訴された場合は、「被告」となります。

「容疑者」「被疑者」「被告人」は、まだ罪が確定していない状態を意味する言葉です。法律では裁判で有罪判決がでて、初めて犯罪が認められます。明らかな証拠があり、裁判後は確実に有罪になることが予測できたとしても、実際に判決が下らなければ犯罪者という位置づけにはなりません。

尚、判決後に被告人が控訴、上告して認められれば、次の裁判で有罪判決がでるまでは犯罪者ではなく被告人の状態となります。

【容疑者 被疑者 被告人】の違い

容疑者=被疑者であり、被疑者と被告人の違いは、起訴されているか否かになります。

「容疑者」「被疑者」「被告人」の意味と違いをまとめると、以下のようになります。

  • 容疑者=被疑者:犯罪の疑いを受けて捜査中で起訴前
  • 被告人:容疑者、被疑者の中でも刑事事件として起訴された人
  • 被告:容疑者、被疑者の中でも民事、行政事件として起訴された人

罪の疑いをかけられている人は、起訴前は「容疑者・被疑者」であり、起訴後は「被告人(刑事事件)」「被告(民事、行政事件)」になります。

境目は「起訴前か後か」です。被告人と被告は非常に似ていますが、厳密には意味が違うので注意しましょう。

【容疑者 被疑者 被告人】意味と違いのまとめ

「容疑者」「被疑者」「被告人」は、犯罪の疑いをかけられていますが、まだ確定ではなく、罪を犯していない可能性もある者です。起訴される前と後で、呼び方が変わるのがポイントです。

最後に、もう一度をまとめますので、ニュースを聞くときなどにご活用ください。

  • 【容疑者】被疑者の通称で同義語。
  • 【被疑者】犯罪の疑いをかけられ捜査中の人(起訴されていない)
  • 【被告人】犯罪の疑いをかけられ裁判中(起訴されているが罪は確定していない)
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