「代表取締役」と「代表取締役社長」の違いと使い分け方徹底解説

会社経営のトップの呼称に「代表取締役」と「代表取締役社長」の二つがあるのをよく見かけますが、「社長」が付いているケースと付いていないケースではどう違うのでしょうか。このページではその違いと「社長」以外の役職が付くレアなケースをご紹介しています。

「代表取締役」と「代表取締役社長」の違い3つのポイント

  1. 「代表取締役」は法律で定められた名称
    「社長」の部分は好きなように決めることができる 詳しく知る>>
  2. 「代表取締役」に社長以外の役職名が付く場合がある 詳しく知る>>
  3. 「代表取締役」と「社長」は異なる存在である 詳しく知る>>

「代表取締役」と「代表取締役社長」の違い3つのポイントを詳しく解説

「代表取締役」と「代表取締役社長」の違いを可能な限り簡潔に理解していただけるように上に3つのポイントに絞ってその概要をお伝えしました。

それぞれのポイントについて以下に、より詳しい解説をいたします。

【1】「代表取締役」は法律で定められた名称

「代表取締役」とは法律(会社法)で定められた名称で、「代表取締役」として役所に届けが出された人は、法律によって「業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限」を持っている者として認められます。

一方、会社案内のホームページの代表挨拶などで「代表取締役」を名乗るトップと「代表取締役」に「社長」を付けた「代表取締役社長」を名乗るトップが存在します。両者はどのように異なるのでしょうか。

結論から言うとホームページや名刺などにトップが役職名を記載する場合、「代表取締役」または「代表取締役社長」の好きな方を表示することが可能です。また「社長」の部分は会社それぞれの都合に合わせて変えることもできます。

登記などの役所への届け出は「代表取締役」とするのが必須。しかし、ホームページや名刺は「代表取締役」でも「代表取締役社長」でもOK。極端な話「代表取締役大将」でも特段の問題はありません。

【2】「代表取締役」に社長以外の役職名が付く具体事例

上にも述べた通り、登記などの役所への届け出の際には「代表取締役」とする必要がありますが、逆の言い方をすれば役所などへは「代表取締役」と言うこの五文字さえ届け出れば、それに続く言葉は届け出る必要はありません。だから会社都合で自由に決められます。

会社都合で「代表取締役」に社長以外の役職名が付いた具体事例を筆者が実際に見聞きした範囲内で、背景にある会社都合も含めて以下にまとめてみます。

「代表取締役会長」

これはよく見かけるケースです。先代の社長が息子などに経営をバトンタッチ。しかし、先代の影響力も残しておきたい。いわば院政を敷きたい。そんな場合に、社長を退いて実務には携わらない会長に就任した格好にしながらも「代表」の文言を残すことで影響力も温存するケースです。

「代表取締役専務」

夫婦で経営されている会社でこのケースを何例か見たことがあります。ご主人が「代表取締役社長」で奥様が「代表取締役専務」。法律上では対等ながら、社長と専務で微妙な差をつけることで取引先などに二人のポジションを伝える意図があるようです。

「代表取締役部長」

非常にレアなケースですが、外資系企業の日本支社でこのケースを見たことがあります。日本支社とは言ってもその会社での日本の拠点は支店扱い。支店に社長など不要です。しかし、日本に拠点を置いた以上は登記も行い「代表取締役」を届け出なければなりません。

そこで、役所への届け出の必要からその日本支社ではトップの部長が「代表取締役」として登記されつつ、取引先には「代表取締役部長」としてアナウンスされているのだそうです。

【3】「代表取締役」と「社長」は異なる存在である

日本の会社の場合、その大部分が「代表取締役」は「社長」のはずです。しかし上に挙げた具体事例でも示したように、「代表取締役」は必ずしも「社長」ではありません。つまり、「代表取締役」と「社長」は別ものです。

別ものですが「代表取締役」と「社長」が一致しているケースが多い。だから「代表取締役」と「社長」は同一視され、その違いがよくわからなくなってしまうのです。

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