【病院,診療所,医院,クリニック】の違いを区別するポイント

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「病院」「診療所」「医院」「クリニック」の違いは、下記のように医療法で明確にその定義が分類されています。

  • 【病院】入院用ベッドの数が20床以上
  • 【診療所】入院用ベッドの数が19床以下
  • 【医院】診療所の別名のため、診療所と同じ
  • 【クリニック】診療所の別名のため、診療所と同じ

ちなみに医療法では「病院」と「診療所」の区別しかなく、「医院」と「クリニック」は「診療所」の別名、つまり「診療所」と同じ扱いです。

このページでは、「病院」「診療所」「医院」「クリニック」の違いと使い分けを区別するポイントについて、さらに詳しい解説を行なっています。

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「病院」「診療所」「医院」「クリニック」の違いを解説

【病院】と【診療所】は入院用ベッドの数だけで分類される

医療法(第1条の5第1項)で分類されている「病院」と「診療所」の違いは極めてシンプル。入院用のベッドの数、ただその一点です。

入院用のベッドの数が20床以上ある医療機関を「病院」、入院用のベッドの数が19床以下または皆無の医療機関を「診療所」と分類しています。

「病院」と「診療所」を分類する条件に、医師の人数、看護師の人数、薬剤師の人数等の要件は分類の定義には入っていません。入院用ベッド数だけです。

第一条の五
この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
出典:医療法第一条の五

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【医院】と【クリニック】は【診療所】と同じ扱い

医療法では「病院」と「診療所」の違いだけを分類し、医療法の定義の中には「医院」と「クリニック」は含まれていません。

「医院」と「クリニック」は「診療所」の別名であり、医療法では「診療所」と同じ扱いです。そして「医院」や「クリニック」のような名称は好みに応じて自由につけられるため、「医院」や「クリニック」の間に特段の違いはありません。

ただし「診療所」が「医院」や「クリニック」を名乗ることは自由でも「病院」を名乗ることは認められていません。

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【病院】よりも大きい【地域医療支援病院】【特定機能病院】【臨床研究中核病院】

入院用のベッドの数が20床以上ある「病院」の中でも、下記の要件を満たす医療機関は「地域医療支援病院」「特定機能病院」「臨床研究中核病院」と呼ばれ「病院」と区別されています。

「地域医療支援病院」「特定機能病院」「臨床研究中核病院」はそれぞれ以下のような管理記録と施設の設置が医療法第二十二条によって定められています。

【地域医療支援病院】の条件
集中治療室、診療に関する諸記録、病院の管理及び運営に関する諸記録、化学、細菌及び病理の検査施設、病理解剖室、研究室、講義室、図書室、その他厚生労働省令で定める施設
参考:医療法第二十二条

【特定機能病院】の条件
厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者、集中治療室、診療に関する諸記録、病院の管理及び運営に関する諸記録、前条第四号から第八号までに掲げる施設、その他厚生労働省令で定める施設
参考:医療法第二十二条の二

【臨床研究中核病院】の条件
厚生労働省令で定める員数の臨床研究に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者、集中治療室、診療及び臨床研究に関する諸記録、病院の管理及び運営に関する諸記録、第二十二条第四号から第八号までに掲げる施設、その他厚生労働省令で定める施設
参考:医療法第二十二条の三

「病院」「診療所」「医院」「クリニック」の違い、まとめ

「病院」「診療所」「医院」「クリニック」の違い、このページの解説でご納得いただけましたでしょうか。最後にもう一度、区別ポイントを以下におまとめいたします。

  • 【病院】(役割:精密な検査)入院用ベッドの数が20床以上
  • 【診療所】(役割:初診)入院用ベッドの数が19床以下
  • 【診療所】=【医院】=【クリニック】
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